top of page

これからご入居する方・現在ご入居中の方へ

1

ご入居する前に

この度は、ご契約いただき誠にありがとうございます。ご入居に当たりまして、次の事項にご注意ください (詳細は重要事項説明書補足資料にも記載されています)

 

◎ガスの開戦手続きはお引越しの3日以上前にして下さい

ガス給湯器等の設備は、借主様がガス会社に申し込みをして、ガス会社の人が動作点検をした時でないと故障の発見ができません。万一修理が必要な場合、部品の取り寄せなどで修理に日数がかかる場合があります。

 引越し当日にガス開栓をしますと、極端な例では数日間お風呂に入れない場合があります。できるだけお引越しの数日前にガス会社に点検を受けて下さい。(この修理費用は原則貸主が負担します。)

 

◎電気、水道をご利用する前に届出をして下さい

 東京電力、水道局に使用開始の連絡をしてからご利用ください。そうでないと、前の入居者の利用料金が間違って請求されてしまう場合があります。

 

◎お家賃のお支払方法につきまして

 毎月末日(27日)までに翌月分をお支払いください(前家賃)。自動引き落としの場合は初回引落しに間に合わない分について、銀行振込して頂く場合があります。振込費用は借主様のご負担でお願いいたします。  弊社取扱いの家賃の「口座振替」もできますので、弊社窓口へご相談ください。

 

◎入居前チェックについて

 お部屋は現況でご利用いただくことになります。退出時にお部屋に汚損や破損がありますと、借主様に対して原状回復費用が発生してしまいます。もしも入居時に傷みや汚れで気になる状況がありましたら、鍵をお渡ししてから10日以内に気になる状況の写真を撮り(近景・全体的)ご提出してください。尚、指摘された項目を貸主が修理するものではありません。掃除は不良と申告されましてもハウスクリーニング特約は免除されません。

 

◎修理が必要な場合

 修理業者は原則平日の昼間に対応してくれます。日曜、祭日、夜間、早朝は修理発注や対応はできませんのであらかじめご了承ください。また、安心入居サポート、シジンサポート24に加入の方はそちらに連絡をして初期対応をしてもらうこともできます。初期対応後は弊社にご連絡をお願いいたします。

 

◎ゴミ捨てルール必ず守ってください

 ルール違反の場合、町会から清掃費や処分費を請求された事例があります。

 

◎将来退出をされるとき

 1~2ヶ月前(契約書をご確認ください)に予告をして頂きます。この冊子の最後に「これから引越しをされる方へ」という記載があります。よくお読みいただいて予告手続きをして下さい。

2

退去手続き

弊社管理物件をご利用いただきまして誠にありがとうございました。退出に当たりましては下記の事項をよくお読みくださいますようお願い申し上げます。

 

  • 退出予告について

ご入居の際にもご案内致しましたが、退去の予告は、必ず1ケ月前に連絡をお願いします。

弊社定休日などもありますので、退去予告は文書で提出して頂いた方がより良いです。

退去予告日から、必ず1ヶ月間分の賃料が必ず発生します。退去の際は1ヶ月以上前に予告して下さい。連絡を受けて、弊社からは「引越し案内」を投函いたします。

  • 引越し当日について​

引越し当日は、弊社がお部屋に伺って立会を実施するのが原則です。立会いの時間を設定し、弊社まで引越し時間を前もってお知らせください。引越し当日と弊社定休日が重なった場合、引越しの前段階で立会日などについて弊社までご相談ください。

  • 引越し立合いについて

​引越し立会いは、弊社がお部屋に伺って実施するのが原則です。(立会いは貸主の費用負担)お部屋内の荷物全てを搬出し、公共料金等の精算実施、返却する鍵の準備をお願いします。万一1本でも鍵が返却されない場合、全ての鍵が返却される日までの日割賃料が発生することになります。

  • 火災保険契約、保証会社、入居サポートの解約について

火災保険契約,保証会社、安心入居サポートの解約に各々の会社に部屋をいつ退去するかを予告して下さい。解約に伴う返戻金は各会社にお問い合わせください。ほとんどの場合、解約返戻金はないケースが多いようです。​

  • 原状回復工事について

​引越し立合い時にお部屋内を見せていただいた上で、原状回復に向けての費用負担についてご相談させて頂きます。立会時にはリフォーム業者は同行致しませんが、原状回復する箇所と単位をお話しさせて頂きます。
尚、自分で痛めてしまった箇所については自己申告をお願いします。引越し立合い時に無申告で、後日、原状回復箇所が発見された場合、追加の立会い料を借主様に負担して頂くことになります。​

  • 精算書の発送とお振り込みについて

敷金及び賃料の日割精算を行った精算書を作成し、新住所にご送付致します。ご返金する額は、お振り込みにてご送金致しますので、借主様名義のお振込み先を立会時にお知らせください。​

  • 引越し業者について

​引越し業者が決まっていない方は、弊社にパンフレットが多数ございますのでお申し出下されば、ご送付致します。弊社紹介の旨をお話しして頂くと引越し料金が割引になります。

4

使用方法

電 気(東京電力)       連絡先 0120-99-5555

  お部屋内のブレーカーをあげると使用できる場合がありますが、ほとんどの場合は東京電力で切ってあります。ブレーカーをあげても電気が点灯しない場合は電力会社にご連絡ください。お部屋内に電力会社の入居者用の申込用紙がある場合は、必要事項をご記入の上、投函ください。総電気使用量が許容を超えると、室内のブレーカーが自動的に切れます。その時は使用量を減らしてからブレーカーをあげて下さい。アンペア容量を上げる場合は直接借主様で電力会社へご連絡ください。電気代などについては東京電力にお問い合わせください。退去時には元のアンペアに戻して下さい。

  給湯器が電力使用(深夜電力を含む)の場合は、別途使用開始手続きが必要な場合がありますので電力会社へ連絡して下さい。お湯が沸くまで時間を要します。また給湯器と水道メーターの元栓が開いていることを確認してください。関西などと関東などの電気サイクルは異なります。予め電気器具の表示をよく確かめ、製品メーカーと確認の上ご使用ください。電気コンロ(IH)の場合は専用のなべ、やかんなどをご利用ください。

2、ガ ス(都市ガス・プロパンガス)連絡先 

  入居する日より数日前にガス会社に連絡して下さい。本人の立会が必要です。入居者が自ら開栓することはできません。ガスコンロなどはガス供給会社へご確認の上、ガスの種類にあった適合機種をご用意ください。お部屋の引渡し時にガスコンロが置いてある場合は、特に重要事項説明書で記載のない場合は、前の入居者の残置物で貸主様の提供する設備ではありません。ガス会社の点検で問題なければそのままご使用いただけますが、故障の際は貸主様で修理、交換、撤去は致しませんので予めご了解ください。ガスコンロを借主様で新たに設置する場合には、従前のガスコンロは借主様負担で撤去処分してください。器具の使用方法についてはガス会社より十分な説明を受けて下さい。

  台所に瞬間湯沸器が設置されている場合は、これは貸主様の提供する設備ではありません。ガス会社の点検で問題なければそのままご使用いただけますが、故障の際は貸主様で修理、交換、撤去は致しませんので予めご了解ください。ガス機器使用時は必ず換気扇を使用してください。

  入居時における給湯器などの貸主様設備のガス器具の故障は、ガス開栓時にガス会社が点検した時点でないと発見できません。

  引越し当日にガス開栓手続きをしますと、万一引越日に故障が分かっても部品取寄せなどで数日かかり修理できません。その際の初期修理費用は原則として貸主様が負担します。万一故障している場合は至急お知らせください。

プロパンガスの場合、ガス会社から1~2万円程度の保証金をお預け頂くような場合があります。

  冬季は凍結防止の為、給湯器の電源をオフにしないでください。

3、水 道(公営・自家水道・井戸) 連絡先 0570-00-1245

  下水道(第一環境)       連絡先 047-321-1444

  給水契約申込書に必要事項をご記入の上、投函ください。給水契約申込書が見当たらない場合は、上記に連絡し使用開始の連絡をして下さい。万一水が出ない場合は、元栓(水道メーターのところ)を確認してみて下さい。最初赤水が出る場合があります。1~2分水を流したままにするとおさまりますので、その後ご使用ください。入居中、水道使用中に断水となった場合には、直ちに蛇口を閉めて下さい。復帰時に水漏れの原因となります。水道料金は借主様の負担ですが、料金の徴収方法は、直接水道局が徴収する場合と、貸主が徴収する場合とがあります。水の使用に伴い、下水道使用料金が発生します。

  浄化槽の維持管理清掃は、共同住宅の場合を除き借主様の負担です。

  

電気・ガス・上下水道の公共設備については、借主様と各供給会社の直接契約になりますので、必ず予め(できるだけ数日前)ご自身で連絡をしてご契約ください。

  

4、鍵受領後の建物チェック、修理依頼について

  鍵を受領されましたら速やかに室内をご確認下さい。鍵をお渡ししてから10日以内に写真を撮って、チェックした項目をご提出してください。尚、チェック項目を借主が修理するものではありません。

  本物件はご内見頂いた時の現況にてお引き渡しを致します。ハウスクリーニング以前の状態をご内見された場合、ハウスクリーニングしても汚れがおちない場合がある事をご了承ください。

  修理手配は、平日の弊社営業時間内に受付けさせて頂きます。日曜、祭日、夜間、早朝などは修理業者が休みの場合が多く、修理手配できません。修理は貸主様指定業者へ依頼します。また、貸主様の承諾を得ないと発注できません。原則として弊社で貸主様の了解を取り付けるように連絡しますが、貸主様と連絡取れない場合は、日数がかかるときがあります。工事業者へは借主様の電話番号などを開示します。また、工事業者の手配は弊社で行いますが(一部直接貸主様が手配する場合があります)工事日時は直接借主様と工事業者とで打合せをお願いいたします。借主様が貸主指定業者以外へ、貸主様の承諾なしで修理発注した場合、貸主様指定業者の修理価格よりも相当程度高い場合があります。その、通常よりも高い金額との差額につきましては、借主様のご負担となります。

鍵の受け渡しは、弊社で行います。入居者入れ替えに際して鍵の交換はしていません。鍵の交換希望される場合にはその費用は借主様の負担となります。鍵の交換せずに泥棒などの被害にあっても弊社や貸主様は一切の責任を負いません。

5、弊社定休日と営業時間

  弊社の定休日  毎週水曜日、月の第2.3日曜日、祝祭日(振替休日含む)その他夏季休暇、年末年始休暇があります。

  弊社の営業時間 午前9時30分から午後6時00分

  修理などの受付は上記定休日以外の営業時間内に受付いたしますが、日曜、祭日、夜間、早朝などは修理業者がお休みですのでご注意ください。

6、電話、インターネット設備について

  本物件には「重要事項説明書に有りと記載した場合」を除いて貸主様が提供する電話設備、電話線、インターネット設備、衛星放送、ケーブルテレビなどの設備はありません。これらのサービスについては、借主様にて各サービス会社にお申込みいただき、費用をお支払いになってください。原則として借主様はこれらのサービスを利用できますが、建物に新たに穴を開けることはしないでください。もし新たに穴を開けたりする場合には、必ず貸主様宛に文書にて詳細な申し入れをし、文書による許可を得て下さい。

7、テレビアンテナについて

  共同住宅の場合は共同アンテナ、ケーブル(ケーブルテレビ会社・地域電波障害共同受信など)により信号を受信しています。特に記載のない限り、受信できるのは地上波デジタル放送のみです。

  貸主様が設置したアンテナでBSやCS放送が受信できたとしても、NHKを含むテレビ受信料は、借主負担といたします。

8、衛星放送アンテナを設置する場合

  事前に貸主様の了承を得て下さい。建物に新たに穴を開けることはしないでください。予め開けてあるダクトを利用するなど建物へのダメージを避けて下さい。退去時には原状復帰をお願いします。分譲マンションではベランダなどへの設置は禁止されています。

9、エアコンを設置する場合

  事前に貸主様の了承を得て下さい。建物に新たに穴を開けることはしないでください。予め開けてあるダクトやコンセントを利用するなど建物へのダメージを避けて下さい。退去時には原状復帰をお願いします。尚、電気の容量が不足する場合があります。容量変更が可能な場合には借主様で電力会社へ容量の変更手続きを行って下さい。これも退去時には原状回復をお願いします。室外機の騒音、排水などに十分にご注意ください。エアコン専用のコンセントがない物件は、貸主がコンセントを設置することはありませんので、借主様負担で工事を行っていただく必要があります。

10、台所、風呂、水洗トイレの排水について

  排水管が詰まりますと他の入居者にも影響が及びますので、台所、浴室、洗面所、洗濯機排水には必ず目皿を使用し、ゴミや異物の流出を防いでください。トイレへティシュペーパーなどを流しますと排水詰まりの原因となります。排水詰まりの修理は原則として入居者様の負担です。洗濯機の給水や排水の接続は専門業者に依頼して確実に行って下さい。万一の水漏れに備えて部屋を留守にしての洗濯は行わないでください。排水へ油を流しますと排水管の中で固まって詰まりの原因となりますので絶対に流さないでください。

  浄化槽の場合は、消臭消毒洗浄剤(ブルーレット等)は使用しないでください。一戸建てで浄化槽を使用する場合には、その維持管理、清掃は入居者で行って下さい。以前の入居者が汲み取りと清掃して退出していますので、借主様が退去する際も同様汲み取りと清掃して退出してもらいます。

  共同住宅においては、夜10時以後、朝7時までは洗濯機乾燥機の使用、清掃などは避けて下さい。この時間帯に入浴される場合には、音にくれぐれもご配慮をお願いいたします。自動食器洗い機は水漏れ事故の原因となりますので貸主様の許可なく取り付けはできません。

  排水口から臭気がする場合は、借主様で排水管洗浄の使用などの対処をお願いします。

11、IHクッキングヒーターについて

  台所のコンロがIHの場合は、適合する調理器具(なべ、やかん等)をご利用ください。適合しない器具ですと加熱できません。

12、ご入居後  

  入居後は速やかに玄関ドアなど所定の位置に、居室番号及び氏名を表示してください。防犯・防火上、各室のドア、雨戸等の施錠及び火の元には各自十分注意してください。

13、結露について

  結露防止の為、家具類はある程度壁から離して置いてください。石油ストーブ、ガスストーブ、加湿器の使用、観葉植物の持ち込みなどは結露の原因となります。またこれらの使用は原則禁止です。結露は借主様のお部屋の使用状況により発生する場合がありますので、常時部屋の喚起に気を付けてください。結露が発生したら喚起を十分にして、その都度拭き取ってください。

14、重量のある家具の設置について

  重量のある家具を置く場合、床と家具との間にクッションとなるものを入れて下さい。養生をしないことによるへこみについては退去時に原状回復義務が発生します。

  ピアノは特約で設置を認める記載がない限り、搬入設置はできません。

15、保険について

  契約上指定の保険に加入する必要が借主様にあります。借主様が加入する保険は最低限度の家財しか担保されません。高級腕時計、宝石などの高価なもの(30万円以上のもの)をお待ちの場合は、必ず別途必要な保険に加入ください。共済の場合は地震保険に加入できません。また所得控除の対象外で重複加入の制限があります。万一の事故発生の際、借主様は保険会社に報告の義務があります。保険適用を拒否することはできません。

16、町内会について

  町内会への加入、活動参加、町会費などの支払いは借主様の負担です。特にゴミ捨てのルールは絶対に守ってください。

17、個人情報開示について

  警察署、税務署などの官公署から契約者・入居者などの情報の開示を求められた場合は、原則として応じますので予めご了承ください。

17、退去時の注意事項について

  ・本契約を解約しようとする場合は、契約で定められた予告期間までに文書にて予告をして下さい。解約予告日から期間経過後、本契約は終了いたしますので期日内に明け渡しを完了してください。次の入居者が決まっている場合には、明け渡しの延長はできません。

  ・退去時には、電気・ガス・上水道・下水道の清算を行って下さい。あわせて郵便局、市役所へも転居届けを出してください。

  ・荷物搬出後、室内を清掃し、ゴミ類はゴミ置場に残さないでください。明渡し後室内の点検をし、汚損、破損などがあった場合にはその補修費をご負担いただきます。

  ・敷金は鍵の返還、各種最終領収証の確認後、1ヶ月程度で返還されます。所定の用紙に転居先、振込先などを記入し、お知らせください。

  ・駐車場を契約している場合、こちらも独立した解約予告が必要です。但し、建物敷地内の駐車場契約だけを存続させることはできません。

  ・保険の解約などは退去後借主様自身で手続きを行ってもらいます。

  ・更新直前に退去する場合は、更新書類が届いているかをご確認ください。もしお手元に更新書類が届いていない場合は弊社までお知らせください。また届いている場合は全て更新書類の返却してもらいます。

  ・更新直後に退去する場合は、更新契約は完了していますので、更新の際に支払われた費用を貸主様や仲介会社に返還を求めることはできません。月割りでの計算などは一切行いません。

18、アスベスト、耐震診断、土壌汚染などについて

特に明記しない限り、現時点では上記の検査は実施されていません。万一借主様で異常を発見した場合は、速やかに貸主へお知らせください。尚、昭和56年5月31日以前の建築確認により建築されたたてものは旧耐震基準で建てられています。詳細は重要事項説明書の中の建築年月日を参照ください。アスベストは耐火性能に優れており、広く使われています。また、以前は法律で使用が義務付けられていました。危険なのは露出、飛散の状態といわれています。

19、駐輪場のご利用について

  駐輪場がある場合、自転車には必ず号室、氏名を書いてください。記載していないと場合によっては処分されてしまう場合があります。退去時には残置しないでください。駐輪場はお互い譲り合って整理してご使用ください。原則としてオートバイは自転車置場には置けません。尚、盗難などの被害に対して貸主や管理会社へ何等請求はできません。

20、駐車場のご利用について

  駐車場は駐車場契約をしていただいてご利用できます。区画内に整然と駐車してください。駐車できる車の大きさ国産普通乗用車までを対象としています。大型ワンボックスカーや大型外車は原則として駐車できません。大型外車などでご契約いただいた場合、他の利用者から苦情が出た場合は1ヶ月前の予告で解約して頂く事を了承して頂きます。尚、契約区画につき管理の都合で移動して頂く場合があります。

  機械式駐車場の場合は、車の大きさ、駐車位置に十分にご注意ください。駐車位置が不適切などの理由でメンテナンス業者が出動した場合は、出動費用は借主の負担となります。

  車上狙いや無断駐車車両に対する処置、駐車場内での事故に関しては、貸主や管理会社に対して一切の請求はできません。車上狙いに対しては車両への防犯装置の取り付け、無断駐車に対してはコーンを駐車区画に置くなどの対処をして下さい。

21、清掃・除草について

  すべての入居者の方に室内外、共用通路、駐車場、ゴミステーションの清掃、除草を行って頂きます。

  貸主様で行う定期清掃は補助的なものです。

22、ベランダの使用について

  ベランダは万一の場合の避難通路になりますので、物を置かないでください。また、ベランダは防水処理がしてありませんので、水を流さないでください。洗濯物を脱水せずに干しますと、下階に水が落ち、下階の洗濯物を汚したりする可能性があります。植木鉢を置いて水やりすると、同様に下階に迷惑となります。ベランダでの喫煙は、他の部屋の迷惑となりますのでしないでください。

23、ペットについて

  本物件では特約で記載のある場合を除き、ペットの持ち込み、飼育はできません。一時的に預かることもできません。特約で飼育できる記載がある場合はその範囲でペットの飼育が可能です。仁尾、ペットの飼育による汚損、破損は通常損耗にはなりませんので、原状回復義務があります。

24、音について

  騒音の原因となりますので、室内での麻雀、宴会、集会、楽器の演奏などはできません。また、夜10時から朝7時までの間は、洗濯機、掃除機の使用は控えて下さい。ベランダでの布団たたきもお控え下さい。

25、共用部分について

  共用部分、共用階段、通路、エントランス、エレベーターなどは静かに使用してください。共用部分、共用通路は、万一の場合の避難路となりますので、物品を置くことはできません。

26、床がフローリングの場合について

  床がフローリングの場合、椅子を引くときに木と木がこすれたり、ぶつかる音がします。椅子の足に布製のカバーをかけると動きがスムーズになり、音も防ぐことができます。

27、床がクッションフロアーの場合について

  居室や台所、洗面所の床がクッションフロアーの場合、冷蔵庫などの重量家具を養生無しに直接設置するとへこみや着色が発生したりします。何か養生するもの等を敷いてから設置すると床のダメージを最小限防ぐことができます。

28、エアコンについて

  エアコンが設備で設置されている場合入居時にはクリーニングがされていますが、入居中のクリーニングは借主負担となります。クリーニングしないことに起因する故障については借主負担となります。定期的なフィルター掃除、クリーニングをするように心がけてください。

  エアコンが残置物としてある場合は修理、取り換え費用は借主負担となります。

3

重要事項説明補足事項

●契約時には必ず必要書類をご持参ください。必要書類が揃わないと契約手続きできない場合があります。

●契約が完了致しましたら、契約金をお支払い頂きます。(契約日当日の鍵の受け渡しはありません)

●契約金は、現金か銀行振り込みでお願いします。小切手の場合は現金化した上で鍵をお渡しします。

●契約手続きは弊社定休日以外でお願いいたします。(定休日・営業時間は下記の通りです)

 ・定休日:毎週水曜日、月の第2.3日曜日、祝祭日(振替休日含む)年末年始、夏季休業

・営業時間:午前9時30分~午後6時00分

 ご都合がつかない場合、予めご相談ください。郵送と送金にて手続きが可能です。

但し、重要事項説明は仲介会社事務所で行います。すべての契約関係書類のご提出と契約金全額のお支払いを頂いた上で鍵をお渡しいたします。鍵の受け渡しは(有限会社荻建設)で行います。

●申込人が入居申込書の提出をして、契約手続きを進める意思表示をし、かつ貸主が契約締結してもよいと応諾をした後、弊社が重要事項説明書や契約書類一式を申込人(仲介業者含む)にご送付した後に、申込人の都合にて契約を締結しない場合、書類作成費用として2万円(税別)を申し受けます。

●契約手続きが完了した後に借主の都合でキャンセルする場合は、契約は成立していますので鍵をお渡しする前入居前であっても契約書記載の手続きにより解約手続きをする必要があります。(1ヶ月前の予告など)

●契約書は契約手続き終了後、貸主へ郵送し、貸主の署名捺印のうえ弊社に返送され、それから借主様へ弊社からお部屋に郵送されます。よって契約書がお手元に届くまで相当の日数を要します。

●共益費は共用部分の使用にかかる賃料です。

●新築物件で建築中の場合、完成日が予定より遅れる場合がございます。部屋は完成していても駐車場や外構工事が遅れる場合もございますのであらかじめご承知おきください。家賃発生は完成日からとなりますが、万一完成が遅れて入居可能日が予定よりも遅れる場合には、完成日からの日割家賃で精算を致します。それ以上の請求は一切できません。

●敷金の清算に関する事項

 契約書記載の通り借主様にご負担いただくことになります。民法の一部原則では、特約が無いと通常損耗は貸主負担ですが、特約で借主負担とすることが認められています。

 但し、壁面下地、建物構造部分まで損傷を与えた場合は、入居年数にかかわらず全額借主負担となります。

 ペット無断飼育、無断持ち込みによる汚損、破損の場合も全修理、消毒費用、工事期間中の賃料相当額を借主様にご負担いただきます。

●違約金に関する事項

 家賃の支払いを遅延した等には、年14.5%の遅延損害金が発生します。

 借主様から解約予告をした場合で、予告期日を過ぎても明け渡しをしない場合には、家賃の倍額の損害金が発生します。

次の入居者が決まっている場合で予告日に明け渡しをしなかった場合は、次の借主様に引渡しできないために発生するすべての損害金を負担して頂きます。

定期借家契約の場合で期間満了後になお明渡をしない場合には、家賃の倍額プラス現実に貸主様に発生した損害に相当する額の損害金を支払う約定となっています。

●抵当権などの担保権の設定について

 本物件に抵当権、根抵当権その他の担保権が設定されている場合、これらは賃貸借契約より優先される権利です。万一物件が競売されると、6ヶ月の明渡猶予がありますが、それ以後は立ち退かされる可能性があります。その際敷金は新所有者ではなく契約締結時現在の貸主に返還請求することになります。

●仲介手数料については、弊社は本契約成立時に賃料の1ケ月相当額(税別)の仲介手数料を申し受けます。宅地建物取引業法の定めでは、原則は借主、貸主折半でいただく事になっています。もし、仲介手数料半額をご希望の場合は、その旨お申し出ください。その際は他の仲介手数料を半額にできる物件をご紹介させて頂きます。

●契約が定期借家契約の場合、契約期間が満了すると契約は終了し、明け渡すことになり更新がありません。入居を継続する場合は、再契約をすることになります。再契約をする場合には、新たに契約手続きをする必要があります。所定の契約金、手数料などが必要になります。

●当建物は特に記載のない限り、現時点でアスベスト調査、耐震診断を実施していません。特に速やかに借主様が検査を希望される場合は、費用負担を借主様にお願いすることになります。もしアスベストが露出、飛散している等の状態にある事を発見した場合は、速やかに貸主へお知らせください。貸主へ速やかな対処をお願いすることになります。

●昭和56年5月31日以前の建築確認により建築されたたてものは旧耐震基準で建てられています。昭和58年完成くらいまでは、旧基準で建てられている可能性があります。詳細は重要事項説明書の中の建築年月を参照ください。アスベストは耐火性能に優れており、広く使われています。また、以前は法律で使用が義務付けられていました。危険なのは露出、飛散の状態といわれています。

●ガス器具は開栓時ガス会社が立ち会った時点でないと不具合が発見できません。実際に使用開始するよりも3~5日前に余裕をもってガス会社との契約手続きをお済ませの上、開栓手続きを行って下さい。引越し直前に本契約手続きをされる場合は、鍵をお渡しするのが入居直前になります。その場合不具合発見後に速やかに修理発注いたしますが(修理手配できるのは月~金の昼間になります)部品発注などで日数を要する場合がありますので予めご了承ください。借主様は貸主様及び仲介人に対して修理依頼以外の一切の請求はできません。

●家財や什器備品の火災保険(少額短期保険)に必ず加入して頂きます。(借家人賠償責任、個人賠償責任付き)また、事故発生時には保険利用の義務があります。なお当社保険は必要最小限度の金額しかかけていません。30万円以上の高級腕時計、宝石などは担保されませんので別途保険をかけて下さい。退去の際は保険の解約や移動の手続きを行って下さい。

●保証会社を利用する場合は、更新時に更新保証料を支払って保証会社との契約を継続する必要があります。保証料は中途解約しても返金がありません。保証会社が保証を実行できない事態になった場合は、借主は速やかに保証会社にかわる保証人をたてる義務があります。

●電気、ガス、水道などの設備につきましては、必ずご自身にて事前に各供給会社との契約の上ご使用ください。引越し当日に申込みをされますと、その日は使用できない場合もありますので、必ず数日前に使用開始の申込みをして下さい。原則として電話による申し込みが可能です。

●電気温水器の場合は、東京電力に別途使用開始手続きが必要です。電源を入れからお湯が出るようになるまで一晩かかります。

●IHの場合、適合するやかん、鍋等をご利用ください。

●ペットの飼育は厳禁です。万一飼育若しくは一時持ち込みをした場合は、契約を解除されると同時に室内全ての内装工事費用、消毒費用、クリーニング費用などの全額をご負担いただきます。工事には下地張替費用も必要になります。敷金で充当してなお不足金がある場合は、追加請求があります。ペット可物件の場合でも、ペット飼育による汚損、破損は自然損耗にはなりません。必要な修理、消毒、臭い除去のための修理、洗浄などは借主様負担となります。保証人にもこの責任が及びます。

●本物件はご内見頂いた時の現況にてお引き渡しを致します。ハウスクリーニング以前の状態をご内見された場合、ハウスクリーニングしても汚れがおちない場合がある事をご了承ください。

●ご内見時に、お部屋に芳香剤、スリッパ、マット、カーテンなどがあった場合、そのままご利用ください。不要な場合は、借主様で処分をして下さい。弊社で改めて引き上げは致しません。

●借主様が室内を見ずに契約する場合は、後日室内をあらかじめ見ていないことに起因するご請求は一切できません。家具が納まらないとか内装設備、間取りの詳細、環境、寸法などがパンフレットと異なっていても一切の異議を唱えることはできません。また、室内リフォームをどの程度実施するかについては、全てを新品にするわけではありません。汚損破損部分の部分張替とクリーニングをして引渡しがされます。修理内容は貸主様の判断となります。

●本物件に含まれる設備は重要事項説明書に設備として明記されたものだけです。明示されたもの以外に室内に瞬間湯沸器、ガス漏れ警報器、照明器具、エアコン、カーテン、洗浄便座などがある場合、そのまま利用いただいて結構ですが、故障などの場合は貸主様で交換、修理、撤去は致しません。

●入居中の修理に関する事項

 1、原則、特約がない限り入居者の責めに帰さない故障などの修理は貸主の負担ですが、小修繕などは特約で借主様の負担とすることが認められています。入居中の室内内装の劣化によるリフォームは借主様のご負担です。尚、弊社のスタンスは媒介業者となります。入居中などの修理発注権限は弊社にはありません。修理の発注などにはすべて貸主様の応諾が必要になります。原則として貸主様と連絡を取って貸主様から応諾をもらい、工事業者に発注をする段取りとなります。万一貸主様と連絡が取れないような場合には、弊社は一切責任を負うことはできません。但し、公正中立の立場で最善策を助言することはできます。

 2、部外者から窓、鍵などを破損された場合は借主様の負担となります。この場合、保険が適用できる可能性がありますので、保険会社へも報告してください。

3、網入りガラスに自然にヒビが入った場合は、貸主様はその都度修理はしません。この場合、保険が適用できる可能性がありますので、保険会社へも報告してください。保険適用にならなかった時でも敷金精算の対象にはなりません。

4、エアコン、給湯器、風呂釜等が壊れた場合には修理、交換に日数がかかる場合があります。直ちに発注したにもかかわらず、部品の手配などの理由で修理に日数を要する場合は、借主は家賃の減額、営業補償その他の損害賠償等の請求はできません。

5、修理手配は、平日の弊社営業時間内に受付けさせて頂きます。日曜、祭日、夜間、早朝などは修理業者が休みの場合が多く、修理手配できません。修理は貸主様指定業者へ依頼します。また、貸主様の承諾を得ないと発注できません。原則として弊社で貸主様の了解を取り付けるように連絡しますが、貸主様と連絡取れない場合は、日数がかかるときがあります。工事業者へは借主様の電話番号などを開示します。また、工事業者の手配は弊社で行いますが(一部直接貸主様が手配する場合があります)工事日時は直接借主様と工事業者とで打合せをお願いいたします。借主様が貸主指定業者以外へ、貸主様の承諾なしで修理発注した場合、貸主様指定業者の修理価格よりも相当程度高い場合があります。その、通常よりも高い金額との差額につきましては、借主様のご負担となります。

6、修理が完了いたしましたら、弊社にご一報ください。

7、加入している火災保険によっては、24時間緊急修理サービスを受けられる場合があります。無料修理サービスを受けられる範囲、回数などにつきましては事前に保険会社にご確認をお願いします。

●緊急の場合は貸主様、貸主様指定したものや弊社社員が室内に立ち入りをします。原則事前了解を頂きますが、緊急の場合は事後報告といたします。

●鍵の受け渡しは、弊社で行います。入居者入れ替えに際して鍵の交換はしていません。鍵の交換希望される場合にはその費用は借主様の負担となります。鍵の交換せずに泥棒などの被害にあっても弊社や貸主様は一切の責任を負いません。

●本物件はシックハウス症候群(過敏症)対策については、建築基準法を遵守するように建築会社に要請をしていますが、その他は特に講じておりませんのであらかじめご承知おきください。心配な方はあらかじめ物件をよくご確認いただいた上でご契約ください。必要な場合は家具を入れる前に借主様の負担にて専門の調査会社へ調査依頼してください。家具などにシックハウス物質が含まれているケースがあります。調査は必ず家具搬入前に実施してください。この事前調査で万一シックハウス原因物質が建物に基準以上あることが判明した場合は、借主様は本契約の白紙撤回ができます。それ以上の請求はできません。家具搬入後ですと、原因が建物か家具なのかが分からなくなります。よって貸主様への白紙撤回請求はできなくなります。

●本物件には特に記載のない限り貸主様が提供する電話設備はありません。電話を引く場合、電話会社に新たな配線の工事費用を支払う必要がある場合があります。この負担は借主様の負担となります。

●本物件には特に記載のない限り貸主様が提供する動力、電話回線、インターネット回線ケーブルテレビなどの設備はありません。入居後に貸主様の了承を得た上で借主様の負担で設置してください。尚、新たに光ファイバーケーブルを引き込む際は、できるだけ電話の配管やエアコンダクトを利用して、新たに建物に穴を空けないように設置してください。

●電気、ガス、水道などの利用について、各々供給会社と別契約が必要です。(物件によっては使用料貸主様精算の場合があります)本下水道の場合、上水道の使用割合に応じて下水道の使用料が発生します。

●浄化槽の場合、一戸建ての場合の清掃、維持管理は借主様の負担となります。退去の際は、浄化槽を清掃、汲み取りを実施して返却してもらいます。共同住宅の場合は、原則として貸主が維持・清掃を行います。

●プロパンガスを利用しての物件においては、一戸建てでも、共同住宅でもプロパンガス供給会社を変更することはできません。一戸建ての場合、月々の料金が安いという謳い文句で営業勧誘してくるプロパンガス会社がありますが、貸主様指定の業者を変更することはできません。尚、プロパンガス会社によっては、1万円から2万円程度の保証金を預ける場合があります。借主様負担といたします。

●借主様(入居者様)は、諸事お世話になる町会に加入し、町会費の支払いと活動参加をお願いします。物件によってはテレビアンテナの使用料が町会などに対してかかります。

●内装は今回の引渡しに当たり全部を新品に取り換えたわけではありません。引渡し後最初から痛みや汚れなどがある場合には、退去時に差し引かれる対象とは致しません。

●病院、消防署、店舗、ガソリンスタンド、交通機関、公共施設その他の近隣施設、設備、環境などについては本契約締結前にあらかじめ十分に借主様で確認をお願いします。

●更新手続きについては、契約上、期間満了までに「更新契約書(同意書)」を作成し、「所定の更新料をお支払いいただく」ことになっています。保証会社を利用している場合はその継続手続きも必要になります。弊社からご案内するのは、原則として期間延長の手続きをお願いすることになります。借主様より条件変更を希望される場合は弊社に別途手数料が必要になります。また、貸主様が条件変更に了解しない場合、条件変更はできません。経済情勢の変化や貸主様の希望によって賃料などの条件変更の申し入れがある場合があります。保険契約につきましても更新手続きが必要になります。

●更新料につきましては、普通借家契約の場合、更新手続きとして契約期間ごとに契約書を新たに取り交わし、借主様は貸主様に所定の金額をお支払いいただきます。これは更新手続きの有無にかかわらず、法定更新や自動更新の場合も含めて期間ごとに支払う賃料です。この金員は更新後期間中途で解約する場合でも返金されません。

●更新事務手数料につきましては、借主様より所定の金額をお支払いいただきます。公庫融資物件の場合は、更新料はありませんが、0.55ヶ月分の更新事務手数料が借主負担で必要になります。(2023年1月現在)

●建物に警備会社の警備や監視カメラが設置されている場合があります。これは、貸主様が念のために設置しているものです。万一事故などの場合に正常に作動しない場合もあります。貸主様及び管理会社はこれらの場合にいかなる義務を借主様に対して負うものではありませんので、損害賠償等の請求はできません。尚、映像に関しては、プライバシー保護の観点から原則として警察以外からの要請があっても開示いたしません。

●借主様、入居者、同居人、来訪者に反社会的勢力の関係者であることが判明した場合、本契約は無催告解除されます。

●毎月の賃料支払につき銀行送金の場合、領収証は発行いたしません。銀行の振込用紙の控えを領収書としてください。それでも弊社発行の領収書が必要な場合、印紙代、郵送代などの実費をご負担いただきます。

 尚、毎月の家賃に対しての請求書も発行いたしません。

●入居直後は水道から赤水が出る場合があります。2~3分流し続けてからご使用ください。

●退去時の詳細につきましては、退去予告後に発送される「引越しをする方へ」をお読みください。

●借主様の連絡先は修理が必要な時に修理業者にお知らせいたします。借主様、保証人様の個人情報は、警察、税務署に対して開示されます。

●放送受信料(NHK含む)は全て借主様の負担となります。

5

Q  & A

●修理を依頼したい

 原則として貸主指定の業者へ修理依頼します。修理の受付や発注は平日の9時から5時までです。

日曜日、水曜日、祝祭日、年末年始、夏季お盆休みの時期の場合は修理業者が休みとなります。

日曜日などに連絡を頂いた場合、修理発注は休み明けとなります。

安心入居サポート、シジンサポート24(2年分で16,500円)と契約しますと24時間緊急対応のサービスを受けられます。契約時に当社でご加入頂いた火災保険(少額短期保険)でも、緊急対応のサービスを受けられます。

詳しくは、保険のパンフレットを参照ください。

緊急対応はあくまでも応急処置です。本格的な修理は貸主指定業者が実施します。(費用負担は契約の定めによります)

借主が夜間などに貸主指定業者以外の業者に貸主の事前承諾無しで貸主が費用負担すべき修理依頼をした場合、時々高額な費用がかかる場合があります。その場合貸主は通常貸主指定業者に支払う場合の費用分は支払いますが、差額については借主様の負担となります。

特約がない場合は原則として貸主が修理をしますが、実際に修理をする作業は貸主様と借主様の共同の責務になります。修理には借主様も最大限の協力をする義務を負います。

弊社は仲介人ですので工事発注権限はありません。着工には貸主様の事前了解が必要になります。貸主様の了解が取れてからの発注となります。貸主様と連絡が取れない場合などもありますが、その場合には借主様にも貸主様への連絡を試みて頂く場合があります。

最初の手配は原則として弊社で行いますが、修理日時などは直接工事業者借主様間で打合せて頂きます。一度業者が来てすぐに直らない場合にも、再度の日程調整は借主様と工事業者で直接決めて下さい。その都度修理の進捗状況や完了した旨を弊社にご報告ください。

修理には発注してから部品発注、着工、完了まで一定の時間を要しますので予めご了承ください。

速やかに修理発注をしたにもかかわらず、部品調達などで修理完了まで日数がかかる場合があります。

この場合特に貸主に発注を怠ったなどの問題がない限り、借主は貸主、管理会社などに対して何等請求をすることができません。

修理費用負担については原則として契約上で定められていますが、故障の原因により負担者が変わってくることがあります。貸主と借主とで費用負担の調整がつかない場合のジャッジに貸主、借主共に従って頂きます。

もし、借主様が雨漏り、水漏れなどを貸主に速やかに報告しなかったり、修理せずに放置した場合、仮にその水漏れ修理が貸主の費用負担に区分されるものであってみも、その放置が原因で発生した内装や建物本体などの損傷などに対しては、借主様に善管注意義務違反として内装、建物本体などの修理費用負担が発生する場合があります。

 契約上の内容によっては、水道パッキンの交換、トイレのタンク内の水漏れの調整、電球交換などの小修繕は借主様のご負担となっています、

 

 

●ガス器具が故障した

  修理の内容によっては部品の取り寄せなどで修理完了までに数日間の日数を要する場合がありますので予めご了解ください。修理業者の部品調達の都合で修理に日数がかかる場合は、借主様は貸主様に何等請求はできません。日曜祭日は修理業者が休みです。部品を調達するメーカーは土日祭日が休みです。ガス給湯器や風呂釜などの契約上の「設備」に該当するものは修理費用負担は貸主となります。設備でないガスコンロ、瞬間湯沸し器などの修理交換費用は借主様の負担となります。

 

●エアコンがきかない

  エアコンが冷えない、暖まらない場合、フィルターが清掃されていないことかが起因する場合があります。先ずはフィルターが埃で目詰まりしていないかご確認ください。フィルターを掃除しても改善されない場合は修理業者を手配することになります。

  冷房時にエアコンから水がこぼれてくる場合も、上記フィルター清掃をまず実施してください。

  リモコンが電池交換しても作動しない場合は交換することになります。その際はエアコン本体に書いてあるメーカー名、型番をお知らせください。取り寄せに日数を要しますので、予めご承知おきください。

  もし、ご自分が量販店などでご購入できる場合は、領収証を弊社までご持参ください。後日貸主様と精算することになります。

エアコン専用のコンセントがない場合、その設置にかかる工事費用は借主様の負担となります。

 

●ロフトがある場合

  室内にロフトがある場合は、ハシゴの上り下りには十分に注意して下さい。特に飲酒をしての上り下りは大変危険ですので絶対におやめください。

 

●洗濯機の蛇口、排水口に接続できない

  現況でお渡ししていますので、専門業者へ依頼をして接続してください。費用負担は借主様となります。ご自分で接続すると、水漏れ事故が発生する危険性がありますので、必ず業者に接続してもらって下さい。

 

●車庫証明を取りたい

  駐車場をお借り頂いている場合は車庫証明の承諾書を管理会社で発行します。書式は自動車販売店や最寄りの警察署でお求め下さい。発行時には事務手数料が必要です(2019年10月1日現在1件3,300円)

  借りてすぐに車庫証明を取得したい場合は、最低3ヶ月間はお借り頂く必要があります。3ヶ月分の料金を前払いして頂きます。それ以前に解約してもこの前払い料金の返金はありません

 

●駐車場に他の車がとまっている

  先ずは車種、色、ナンバープレートを弊社にお知らせください。弊社で届け出がある車両の場合は契約者へ電話連絡を試みます。但しすぐに連絡がつかない場合もあります。

  弊社で契約の届出の無い車両の場合は、お客様から直接警察などへご連絡をして頂く事になります。所有者を調べる役所は陸運事務所などです。

  無断駐車している車に対してはワイパーに匿名で無断駐車を注意する旨の紙をはさむ程度が無難です。弊社や貸主様にご連絡を頂いても直ちに解決する手段がありません。損害賠償などは直接当該車両所有者と交渉して頂きます。

  通路や区画以外の場所に車が止まっている場合は、各ご契約者からも迷惑駐車の中止を要請する紙をワイパーに挟んでいただく必要があります。

 

●車上狙いや空き巣の被害にあった

  すぐに最寄りの警察に届けて下さい。かつ受理番号を聞いてください。また、車に盗難防止装置などを取り付けて下さい。車両保険を含む任意保険にもご加入ください。なお、貸主や管理会社などに賠償請求はできないことになっています。

  建物や設備に貸主で防犯カメラや警備などの設備を設置している場合があります。これらの防犯設備などを貸主が設置していた場合、万一の事故などの場合に貸主や管理会社は何ら責任を負うことはありませんので、予めご了承ください。またカメラなどが正常に作動していない場合もあります。この場合も貸主や管理会社は何ら責任を負うことはできませんので、予めご了承ください。映像は原則として警察に対してのみ公開します。  映像を提供できる場合、映像の分析は借主様でお願いします。

空き巣に入られた場合、鍵や窓などを壊されたり、盗難にあったものについては、入居時にご加入頂きました保険が適用になる場合があります。保険会社へ事故報告をして手続きをして下さい。保険会社から保険関係書類、現場写真や警察への届け出の記録などの提出を求められますので、保険会社の指示に従った手続きをして下さい。

保険適用の無い場合は借主様のご負担になります。修理業者は弊社でご紹介しますので、直接借主様で発注をして頂きます。

 

●駐車する車両を変更したい

  契約時に届出して頂いた車両を変更する場合、必ず届け出を出していただきます。

  届け出て頂くのは、車種・色・ナンバープレートとなります。

 

●火災報知機が鳴っている

  室内の火災報知機が鳴っている場合、先ずは本当に火災かどうか確認してください。火災の場合はまず大声で火災であることを他の入居者や近隣に知らせ、自分と他の入居者の身の安全を図り、消防へ通知し、可能な範囲内で消火活動を行って下さい。誤作動の場合は、機械のボタンを押すと止まります。あるいは、電池を外してください。誤作動が納まらない場合は交換が必要です。オーナー了解の上、宅急便などで代替品をお送りすることになります。お急ぎの場合は借主にも設置義務がありますので、ご自分で購入設置して、後日貸主様と精算して頂きます。

  ビルやアパート全体で警報機が鳴っている場合は、先ず、本当に火災かどうかご確認ください。本当の火災の場合は、先ずは人命第一を心掛けて下さい。あとは上記と同様です。誤報の場合は、操作盤の「音止」ボタンを押したり、スイッチを操作したりすると止まります。また、弊社までご一報下さい。

●ガス警報器が鳴っている

  室内に「ガス漏れ警報器」がある場合、これは「貸主が設置した設備」ではありません。修理・交換・撤去は借主様でお願いします。

●水漏れ事故を起こした

  共同住宅などで万一水漏れ事故を起こしてしまった場合は、先ずは下の階の方に声がけし被害の状況をご確認ください。下の階への賠償金などについては入居時にご加入頂いた保険が適用になる可能性がありますので、保険会社へも速やかに事故報告をお願いします。下階の被害状況の写真撮影その他、保険会社の指示に従って下さい。修理会社は貸主様指定の業者を使いますが、修理手配や下階入居者との調整、保険会社の手続きなどはお客様で直接にやっていただきます。尚、弊社ではできるだけ適切な助言をさせて頂きます。迷惑を掛けてしまった下階入居者様へのお詫びなどはお早めにされた方が円満に行く場合が多いです。尚、状況の写真撮影をお願いいたします。

  もし水漏れの原因に関し、ご自分に心当たりがない場合であっても、弊社が保険会社への事故報告を要請した場合は、保険会社へ報告義務があります。

 

●水漏れ事故の被害にあった

  先ず上の階へ行き、洗濯機のホースが外れたりしていないか聞いてください。上の階の入居者が不在の場合は下の階に水漏れが起きている旨のメモを投函してください。最悪の場合は明らかに該当すると思われる部屋の水道の元栓を止める必要があります。弊社へもご連絡ください。家具、電化製品、内装などに被害を受けた場合は上の階の人と費用負担の話をして下さい。内装については、退去時に自分の負担にならないようにご注意ください。例えば乾いた後でクロスや天井などにシミが残った場合などは入居中に上の人の負担で修理をしておいてください。放置したままですと、善管注意義務違反で借主様のご負担になってしまう場合かあります。尚、被害の状況写真撮影をお願いいたします。

 

●水漏れがする

  トイレタンク内や水道蛇口から水が漏れている場合の調整、パッキン交換などは借主様ご負担で行って頂く約定になっています。(入居直後は貸主様負担して頂くよう交渉いたします)ご自分で調整、交換できますが、難しい場合は業者をご紹介いたします。費用は借主様で直接業者へお支払いください。(水道の元栓を閉めて行う必要があります。)また、この場合に水道料金が通常よりも余計にかかった場合は、借主様のご負担となります。水が床などに漏れ出している場合は至急ご連絡ください。

  (業者名 京葉設備建設 047-336-0341  イズモ 047-434-0119)

 

●排水が詰まった

  トイレ、流しなどの排水がつまってしまった場合は、専門業者に依頼してください。排水の詰まりは入居直後で原因不明な場合を除いて借主様のご負担という約定になっております。尚、トイレがつまってしまった場合、完全に排水される前に再度水を流しますと溢れてしまいますので、十分にご注意ください。

  (業者名 京葉設備建設 047-336-0341  イズモ 047-434-0119)

 

●更新書類が届かない

  通常1ケ月前までには更新(再契約)の書類をお送りしております。万一期間満了ヶ月1ヶ月前になっても更新書類か届かない場合は借主様より弊社へご連絡をお願いいたします。尚、弊社が貸主様から更新手続きを依頼されない場合もあります。

何らかの事情で自動更新、法定更新となった場合でも、最初の契約期間と同一の期間ごとに更新料をお支払いいただく必要があります。

 

●更新直後に退出する

  期間を一日でも過ぎて入居される場合には、契約更新手続きや再契約手続きが必要です。約定の更新料などの支払いも必要です。特に入居者保険が切れないようにご注意ください。

 

●電球や蛍光灯が切れた

  電球などの消耗品の交換は借主様でお願いします。通常照明器具は貸主様の設備ではありません。

 

●水道の水が出ない

  先ずは水道の元栓をご確認ください。公営水道の場合元栓は水道メーターのところにございます。

  共同住宅などで受水槽、ポンプがある場合で水が出ない場合には、建物全体が断水している可能性があります。平日の昼間は弊社或いは貸主様へご連絡ください。水道局などの工事が原因で断水している場合は、水道局へ直接お問い合わせください。

  冬季に水道管などが凍結してしまう場合があります。寒気が強くて凍結の恐れがある場合は、蛇口から水をごく少量流し続けて凍結を防いでください。給湯器の電源も入れたままにしておいてください。

 

●鍵をなくした。

  借主様の負担で専門業者に開錠してもらい、鍵を交換して頂く事になります。弊社・貸主様に鍵が保管されていても、防犯上鍵の貸し出しは一切できません。鍵を実家に置いて来てしまったような場合も同様になります。やむを得ない理由で鍵貸し出しが必要な場合は借主様は所定の保証金(10,000円)をお支払いください。(鍵が開かない場合場合を除き、鍵返却時に弊社手数料2,000円(別途税)をご負担いただきます。)保証金は鍵返却時にご返金致します。弊社の貸し出し鍵で開かない場合もあります。その際の手数料は不要です。

 

●室内確認したい場合

借主様入居中に、連帯保証人、勤務先、実家などから「借主様と連絡が取れないので心配だから部屋の様子を見てきて欲しい」と弊社に連絡があった場合、どなたの要請であっても、その依頼を受けて弊社だけで部屋を見に行くことは致しません。

緊急でどうしてもという場合は、警察に相談して下さい。

契約名義人、契約書に記載された同居人、保証人様には身分証明確認の上、弊社に鍵がある場合には鍵を貸し出ししますので契約者、入居者の方はあらかじめご了承ください。

契約書に記載されていない方から「室内で倒れているかもしれないので見てきて欲しい」と要請があった場合には、鍵が弊社にある場合には警察官立会いにて室内確認をする場合があります。

いずれの場合でも、弊社が立会う場合は、出張料(拘束された時間による)が必要となります。

(出張料:拘束された最初の1時間10,000円(税別)、その後、30分ごとに3,000円(税別))

 

●テレビの映りが悪い

  先ず、テレビ、ビデオの設定、接続を確認してください。原則として共同住宅の場合は部屋にアンテナ接続端子があります。それに合ったケーブル、コネクタをご用意頂き接続して下さい。場合によっては端子の形状などを確認の上、電気店などにお問い合わせ下さい。

  一戸建ての場合、あくまでも現況にてのお引渡しとなりますので、借主様でアンテナ調整、修理をして頂く事になります。

  共同住宅の場合で正しく接続しても映りが悪い時は、貸主又は管理者へご連絡ください。

  電気工事業者にみさせますが、電気工事業者が「これが限界」といった場合、そこまでが貸主の責任の範囲となります。電気工事業者が貸主負担で見に伺うのは原則として一度までです。電波障害の場合があるかもしれません。建物、地域により映り具合に限界があります。電波障害を受けている場合は、最寄りのケーブルテレビをご利用下さい。

工事業者が確認の結果、原因が建物ではなく、借主様のテレビ本体などの調整にあった場合には費用負担は借主様になります。

衛星放送用のアンテナ設置は、建物に設備がない場合は、予め貸主様の了解を得て設置して下さい。建物に穴を開けることはできません。

共同住宅で突然テレビが映らなくなった場合は、念のため、共用電気ブレーカーが下がっていないか確認してみて下さい。

 

●他の部屋がうるさい

  その部屋に匿名で手紙を入れてみて下さい。意外と本人は気づいていない場合があります。直接申し入れをしても改善されない場合は貸主又は管理者にご連絡ください。

  弊社へご連絡いただいた場合、うるさい方に対して一般論として「静かに住むのが共同住宅でのルールである」と注意することまではできますが、強制力はありません。夜中に大声で騒いでいるなどの不法行為に近い場合は、その時点でできれば他の入居者と共同で警察へ連絡して下さい。尚、共同住宅の場合はお互いにやむを得ない生活音、調理などの生活臭気などに関しては受忍義務があります。

 

●他の入居者からうるさいと言われた

  自分では注意していても他の部屋の入居者からうるさいと言われる場合があります。音の感じ方は個人差が大きいものです。テレビやステレオのボリュームに注意する、ドアの開け閉めは乱暴にしない、深夜早朝の洗濯機、掃除機を使用しないなどの配慮が必要です。しかしながら共同住宅では、お互いに生活音は受忍しあう義務があります。

  ファミリー向けの共同住宅で、「子どもの足音がうるさい」「駐車場で遊んで迷惑」などの苦情を時々耳にします。ファミリー向けの共同住宅では、このような行為を許しあうことも必要です。

 

●網入りガラスにヒビが入った

  鉄線入りガラスで、熱膨張率の違いなどの理由で自然にヒビが入ることがあります。退去時には原則として敷金精算の対象にはなりません。(明らかに故意、過失の場合は除く)入居中に貸主様負担で修理は致しません。気になる方は借主様ご負担での交換となります。保険が適用できる可能性がありますので、保険会社へも報告してください。

 

●駐車場の車がうるさい

  敷地内駐車場で車のアイドリングの音がうるさいような場合は、匿名でワイパーに「静かにしてほしい」「アイドリング禁止」旨のメモを入れて下さい。車両が契約車両の場合、貸主又は管理会社からも一般論として他への迷惑となる行為はしないように注意をしますが、強制力はありません。

 

●氏名が変わる・子どもが生まれる

  原則として、入居者が出生以外の理由で増える場合は、貸主様の承諾が必要になります。名前が変わる場合は、管理会社に届出て住民票(旧姓が分かる)を提出して下さい。この場合の契約書の書き換えは原則として貸主様は更新時で構いませんが、特に借主様の希望で契約書を作り直す場合は、弊社既定の手数料が必要になります。

  (手数料:賃料の0.5ヶ月分(税別))

  ワンルーム物件のような場合、借主様が要望しても入居者を増やせない場合があります。

 

●法人契約を個人契約に変更したい

  借主様名義が変更になりますので、新規契約扱いになり、敷金の預け替え手続きなども必要になります。この場合は弊社の費用は原則として賃料の1ヶ月分(税別)となります。

 

●個人契約を法人契約に変更したい

  借主様名義が変更になりますので、新規契約扱いになり、敷金の預け替え手続きなども必要になります。この場合は弊社の費用は原則として賃料の1ヶ月分(税別)となります。

 

●法人契約で入居者を変更したい

  書面での申込みが必要になります。貸主の了解が得られた場合、新たに入居しようとする方の社員証の写し、住民票原本(従前の住所地のもので結構です)、免許証やパスポート等顔写真がある身分証明書の写しが必要です。

 

●勤務先が変わった

  新規勤務先名、所在地、電話番号などを貸主・管理会社へ連絡をお願いします。社員証の写しもご提出ください。

 

●連帯保証人を変更したい

  必ず、貸主の承諾が必要になります。保証人を無断で変更したり、保証人の独断で保証人の地位を抜けたりすることはできません。

  

●同じ建物内の他の部屋が安く募集されている

  最近の経済情勢下においては新規募集賃料の方が安い場合もあります。原則として賃料変更を希望するのは更新時のみとなります。尚、新規募集賃料までは下がらない場合もありますし、まったく下がらない場合もあります。値下げ交渉を弊社に依頼する場合、既定の手数料を申し受けます。

  (手数料:交渉して変動した家賃差額の4ヶ月分(税別))

  

●シックハウス症候群が心配

  工事業者に対しては建築基準法を遵守するように要請しています。しかしながらそれ以上の対策、検査は実施しておりません。家具にシックハウス原因物質が含まれているケースが多々見受けられます。心配な方は、鍵受領後、荷物搬入前に速やかに調査会社へ室内汚染物質の有無などの調査を依頼して下さい。調査費用は借主様のご負担となります。もし鍵受領後7日以内で家具など搬入前の段階で専門調査会社で調査した結果、建築基準法の基準を超えた汚染物質が存在するという調査結果が出た場合には、契約の白紙撤回ができます。それ以上の損害や費用の請求を貸主や管理会社、仲介業者に対してすることはできません。家具などの搬入後は原因物質の特定は困難になります。

 

●蟻やゴキブリが室内に入ってくる

  甘いものが床に落ちていたり、清潔にしておかないことが原因です。清掃を頻繁に実施して、防虫対策をするのは借主様の善管注意義務です。

 

●ハチが巣を作った

  ベランダ内などの専用部分内については借主様で対処して下さい。場所が外壁などの場合は、貸主で対処します。いずれの場合も速やかに弊社へご連絡ください。なお、敷地外の場合は市役所、保健所にご相談ください。

 

●バルサンを使用したい

  煙タイプのものは使用しないで下さい。火災報知機が作動してしまう場合があります。事前に火災報知器のセンサー、建物火災報知器集中制御版の位置、緊急連絡先を確認してください。

  万一の為に、バルサンを焚いている間は建物から離れないでください。他の入居者から苦情が出ないようにご注意ください。苦情が出た場合は借主様で対処して下さい。

 

●管理委託先について

  特に記載のない限り物件の管理者は所有者と借主です。尚、日常の契約や運営などに関するお問い合わせは弊社へご連絡ください。

 

●他の部屋でペットを飼育している

  特にペット可と表示をしない限りペットの飼育はできません。もし他の入居者がペットを飼育しているのを発見した場合は、貸主様か弊社にご連絡ください。また、匿名で「ペットはダメ」というメモもペットを飼育している部屋のポストに入れて下さい。

 

●ゴミ置場に粗大ごみがいつまでも放置されている

  各入居者様においてはゴミ捨て場や共用部分をきれいに保つ義務があります。粗大ごみは役所で定められた方法で引き取ってもらって下さい。放置された粗大ごみなどがある場合は弊社へご連絡ください。市役所などと撤去の交渉をしてみます。但し、いつまでに撤去すると約束することはできません。万一部外者が捨てているのを見た場合は、なるべくその場で注意して下さい。尚、ゴミ捨ては必ず市役所指定のゴミ袋を利用し、決められた曜日・時間で出すようにしてください。

 

●分譲マンションを借りた途端に建物全体の外壁塗装工事が始まった

  分譲マンションの一室を賃借する場合、賃借人もマンション管理組合の決定事項や管理規約を守る義務があります。また、外壁塗装のような建物管理行為などについては借主様も協力する義務があります。その他ペット飼育、楽器使用、事務所使用での利用などに制限がある場合があります。添付された管理規約などをよくお読みいただき確認してください。

  引越しに際しては、引越日時などにつき管理人へ事前通知が必要です。借主名を管理組合に届ける必要もあります。これらの手続きに関しましては借主様で行って頂きます。

 

●退去したい

  この冊子の最後に「これから引越しをされる方へ」という記載があります。1~2ケ月前までに予告をする必要があります。よくお読みいただいて予告手続きをして下さい。

この度は、ご契約いただき誠にありがとうございます。ご入居に当たりまして、次の事項にご注意ください (詳細は重要事項説明書補足資料にも記載されています)

 

◎ガスの開戦手続きはお引越しの3日以上前にして下さい

ガス給湯器等の設備は、借主様がガス会社に申し込みをして、ガス会社の人が動作点検をした時でないと故障の発見ができません。万一修理が必要な場合、部品の取り寄せなどで修理に日数がかかる場合があります。

 引越し当日にガス開栓をしますと、極端な例では数日間お風呂に入れない場合があります。できるだけお引越しの数日前にガス会社に点検を受けて下さい。(この修理費用は原則貸主が負担します。)

 

◎電気、水道をご利用する前に届出をして下さい

 東京電力、水道局に使用開始の連絡をしてからご利用ください。そうでないと、前の入居者の利用料金が間違って請求されてしまう場合があります。

 

◎お家賃のお支払方法につきまして

 毎月末日(27日)までに翌月分をお支払いください(前家賃)。自動引き落としの場合は初回引落しに間に合わない分について、銀行振込して頂く場合があります。振込費用は借主様のご負担でお願いいたします。  弊社取扱いの家賃の「口座振替」もできますので、弊社窓口へご相談ください。

 

◎入居前チェックについて

 お部屋は現況でご利用いただくことになります。退出時にお部屋に汚損や破損がありますと、借主様に対して原状回復費用が発生してしまいます。もしも入居時に傷みや汚れで気になる状況がありましたら、鍵をお渡ししてから10日以内に気になる状況の写真を撮り(近景・全体的)ご提出してください。尚、指摘された項目を貸主が修理するものではありません。掃除は不良と申告されましてもハウスクリーニング特約は免除されません。

 

◎修理が必要な場合

 修理業者は原則平日の昼間に対応してくれます。日曜、祭日、夜間、早朝は修理発注や対応はできませんのであらかじめご了承ください。また、安心入居サポート、シジンサポート24に加入の方はそちらに連絡をして初期対応をしてもらうこともできます。初期対応後は弊社にご連絡をお願いいたします。

 

◎ゴミ捨てルール必ず守ってください

 ルール違反の場合、町会から清掃費や処分費を請求された事例があります。

 

◎将来退出をされるとき

 1~2ヶ月前(契約書をご確認ください)に予告をして頂きます。この冊子の最後に「これから引越しをされる方へ」という記載があります。よくお読みいただいて予告手続きをして下さい。

bottom of page